2021-04-02 第204回国会 衆議院 法務委員会 第9号
一九四八年六月十九日、この衆議院の司法委員会会議録六ページなんですが、一番上の段、まず家庭裁判所の設置について提案理由が説明されているんですが、例えば十行から二十行目、どのように説明しているでしょうか。
一九四八年六月十九日、この衆議院の司法委員会会議録六ページなんですが、一番上の段、まず家庭裁判所の設置について提案理由が説明されているんですが、例えば十行から二十行目、どのように説明しているでしょうか。
現在、多くの弁護士が弁護士会から推薦されて調停委員、司法委員、参与員などとして活躍されています。しかし、外国籍の弁護士は法律上の要件を満たしていてもこの委員に採用されることはありません。外国籍であるというだけで排除されています。 そこで最高裁に伺いますが、外国籍の者を排除している法的根拠をお示しください。
民法改正案が可決された一九四七年十月、衆議院司法委員会では、本法は、可及的速やかに、将来において更に改正する必要があることを認めると、そういう附帯決議が付されましたけれども、その理由をお示しください。
○高良鉄美君 憲法の言及がありましたけれども、戦後の民法改正時から改正が不徹底であったということが当時の司法委員に共有されていたんじゃないかと思います。 そのような経緯から、先ほど言われましたように、一九五四年に法務大臣から法制審議会に対して包括的な諮問がなされたわけです。
刑訴法の提案理由について、一九四八年五月二十八日、当時の鈴木国務大臣は衆議院の司法委員会でこう述べています。新憲法は各種の基本的人権の保障につきまして格段の注意を払っておるのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、我が国における従来の運用に鑑みまして、特に三十一条以下数条を割いて、極めて詳細な規定を設けておるのであります。
○森国務大臣 昭和二十三年五月二十八日の衆議院司法委員会において、刑事訴訟法改正案の提案理由は、御指摘の点については、「新憲法は、各種の基本的人権の保障について、格別の注意を払つているのでありますが、なかんずく刑事手続に関しましては、わが国における従来の運用に鑑み、特に第三十一条以下数箇条を割いて、きわめて詳細な規定を設けているのであります。」
調停制度自体は、市民の間の民事紛争、家事紛争について、当事者の話合いと合意に基づいて、裁判手続に至る前に解決を果たすということを目的とする制度ですけれども、外国籍の調停委員が今現在最高裁から任命をされないと、採用拒否をされているという問題に関しては、司法委員や参与員にも同じ問題はありますけれども、今日は調停委員に絞ってお聞きさせていただきます。
民法の親族編を改正するものでありました昭和二十二年法律第二百二十二号についての審議の過程では、衆議院司法委員会におきまして、「本法は、可及的速に、将来に於て更に改正する必要があることを認める。」との附帯決議がされておりまして、このことからいたしますと、この改正法は日本国憲法成立後の時間的制約の中で必要な範囲の改正をするものであったというふうに推察されます。
一九四七年十月十六日、参議院司法委員会で法案の説明を行った福原忠男衆議院参事は、「何故にかような盲人の点字には自署式を採るかといいますと、現実の問題といたしまして点字の投票用紙を全国に用意するということは非常な費用も掛かりますし、実際の従来の選挙の際の投票数は全国で約六百ということでございます。
戦後、民法の親族、相続編は大幅に改正されましたが、新憲法の理念に反する家制度廃止に重点が置かれ、大改正作業に十分な時間がなかったことから、夫婦の氏などの規定については、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来において更に改正する必要があると附帯決議が付されました。
特に、それをある意味ではリーダーシップを持って推進したアメリカの中でもそういう議論があって、米国司法委員会の意見陳述で、マリア・パランテさんとおっしゃるんでしょうか、著作権局長が、どうすれば著作権の保護期間をもっと実用的なものとできるか検討が必要と述べたということが御紹介され、さらにはまた、遺族や相続人が著作権局に登録した場合は七十年でいいけれども、そうでない場合は五十年にしたらどうかとか、そういう
それに対して、衆議院の司法委員会の審議で、「今までの取扱いは事件を否認するものは絶対に保釈を許してくれませんでした。それとこの第四号とは相結んで被告人が罪証を隠滅するおそれがあるということにして、許されないようになりはしないか。」と。
最後に、一つお話をさせていただきたいことがあるのですが、実は、少年法の成年年齢というのはかつては十八歳だった、それが戦後二十歳になったのですが、そのときの国会のやりとり、司法委員会議録、昭和二十三年六月十九日のものがあるのですが、そのときの政府側の発言で、年齢を当時十八歳から二十歳に引き上げることについて、「最近における犯罪の傾向を見ますると、二十才ぐらいまでの者に、特に増加と悪質化が顕著でありまして
とりわけ印象的だったのはドイツなんですけれども、ドイツで、先ほど私は、司法委員長が憲法は解釈によって変えるものではないとおっしゃったと言いましたが、それも立憲主義に関わるお話だと思いますし、印象に残ったのは、政府関係者や議員の皆さんなど懇談された方が必ず手元に憲法の法典を書いた冊子を手元に持って、それを見ながらお話、説明をしてくださったということで、やはり憲法を守るべきなのは、そういう政府関係者であったり
また、アメリカの上院、下院の情報特別委員会の委員には、これはアメリカの上院、下院もあくまで情報機関に対する予算ですとかあるいは監視ということで、我が国においては対外情報機関はないわけでありますが、ただ、この委員会には、歳出委員会、軍事委員会、外交委員会、司法委員会の委員も含むわけであります。
○深山政府参考人 今、議員が御指摘になったとおり、昭和二十二年の民法の親族編と相続編の全面改正の際には、当時の衆議院司法委員会において、将来においてさらに改正する必要があることを認める旨の附帯決議がされているところでございます。
昭和二十二年の改正当時、衆議院司法委員会で、本法は可及的速やかに将来においてさらに改正する必要があるとの附帯決議がついておりますが、その後、現在に至るまで家族法の大改正は行われておりません。これまでは、従来の解釈では問題があるもの、特定の分野に限定されたもの、判決や、関連法の改正を伴う改正のみが行われたことが資料からもわかると思います。
今大臣もおっしゃられた、アメリカの場合、一九八〇年、インテリジェンス監査法によって立法府によるチェックが制度化されまして、さらに、上院の軍事委員会、あるいは上院、下院の外交委員会や司法委員会でも、インテリジェンス組織やFBIを監視することができるようになっています。
例えば、先ほどもあったんですが、記者の権利というものを保障するという動きが、たった今、アメリカでも行われておりまして、昨日、アメリカの上院司法委員会では、フリー・フロー・オブ・インフォメーション・アクトというものが、委員会レベルですが十三対五の多数で可決されました。
先ほど春名先生が御紹介になった、二〇一三年情報法の、何と訳していいんでしょうか、自由に流すための法律というのが、上院の司法委員会で可決されました。アメリカの国会も今もめておりますので、上院で可決されるかどうかわかりませんが、問題となるのは、報道機関あるいは報道関係者の範囲です。 先日、私、この委員会の中継を見ておりまして、岡田副大臣だったと思いますが、一定の見解を示されたと思います。
当時は司法委員会というようになっていたわけでございますけれども、衆議院でも参議院でもこの刑法外患罪について審議がなされておりまして、今局長御答弁のとおりの、政府委員からの答弁がなされているわけでございます。 しかし、この旧刑法をきちんと見てみますと、旧刑法の八十一条というのは、これはいわゆる平時の定めであるわけですね。
また、外国籍の方が、司法修習はできるということですけれども、例えば調停委員ですとか司法委員それから検察審査会の審査員、そういったものに採用されるのかどうか、その点についてお伺いをいたします。
検察審査会については国籍条項があるんですけれども、調停委員、司法委員について国籍条項があるのかないのか、その点はいかがでしょうか。
官房長官、本年六月十一日に米国下院で以下の決議案が可決され、司法委員会に付託されたことを御存じですか。第二条、侵略戦争を不正に正当化するため、イラクが安全保障上の脅威であると誤った宣伝を行い、二〇〇一年九月十一日の攻撃を、不正に、組織的に、犯罪的な意図を持って利用したこと。第三条、戦争のための間違った論拠を捏造し、イラクが大量破壊兵器を所有したと米国民と国会議員をミスリードして信じ込ませたこと。
本年六月十一日、米下院会議においてブッシュ大統領を弾劾する決議案を下院司法委員会に付託する動議が可決されたことは承知しておりますが、同決議案が下院で可決された事実はありません。 今後の米国外交、アメリカ外交に対するお尋ねがありました。 イラク及びアフガニスタンについては、米国大統領選挙において活発な議論が行われていると承知をしております。